ご利用料金

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ご利用料金の概要

 IT-ADRのご利用料金は、大きく「問診費用」「審理費用」「諸費用」の3種類です。
 「問診費用」は、問診手続のための費用で金5万円(消費税別)です。「審理費用」は、紛争の請求額の金額の段階に応じて基準額を定め(IT-ADR料金規程第1条)ています。「諸費用」は、通訳・鑑定・旅費・印刷・郵送などの経費の概算額(同上規程第6条)です。
 「審理費用」と「諸費用」は、申立人と被申立人が均等の負担をしていただきます。敗訴者負担という考え方を採用しなかったのは、IT-ADRが両者が共同して話し合いによって紛争を解決するという本質から、費用は、IT-ADRという手続の利用料金として均等負担が望ましいと考えたからです。
 また、費用については、前払い事後清算方式によっています。これはIT-ADRセンターを円滑に運営するためです。
 その他、ご利用料金についての「よくある質問と答え」を「FAQ」に掲載しましたのでご参照下さい。