FAQ

FAQ

トップページ > FAQ > 1. ADR一般について

1. ADR一般について

Q1-1

 ADRとは、どのようなものですか。裁判所の手続とどう違うのですか。

A1-1

 ADRとは「Alternative Dispute Resolution」の頭文字で、裁判外で行う紛争解決手続をいいます。裁判所の手続は国の制度ですが、ADRは民間事業者が行うサービスです。裁判所の手続は、法律で一律に決められていますが、ADRは、事業者の創意工夫により実効的な紛争解決に向けたさまざまな手続があります。中心は、仲裁手続と調停手続です。

Q1-2

 ADRにいう仲裁合意とは何ですか。

A1-2

 紛争の当事者が、その紛争の解決を特定のADR機関の仲裁に委ね、仲裁判断に従い、拘束されることを合意することです。合意は、紛争が発生する前でも、後でも、あるいはADR手続が開始してからでも行うことができます。

Q1-3

 仲裁と調停のどちらを選んだらよいのですか。

A1-3

 仲裁では、裁判所での判決と同じように、最後に強制力のある仲裁判断が出されて紛争の最終的な解決が図れますが、予め仲裁合意をしておく必要があります。これに対し、調停では、強制力ある判断は出ませんが、事案の性質に応じた柔軟な解決が可能です。また、仲裁合意も必要ありません。このような特徴を踏まえて、いずれかを選択していただくことになります。

Q1-4

 調停の場合、結局のところ紛争が解決される保証がないのではないですか。

A1-4

 調停は、あくまで当事者の合意による解決を目指すものですから、残念ながら、合意に至らずに手続が終了することもあり得ます。しかし、IT-ADRセンターの調停では、そのような場合でも、それまでに行った審理を基にIT-ADR結果報告書を発行します。引き続く交渉や訴訟の中でそれを利用していただくことで、紛争解決を容易にすることができます。

Q1-5

 誰がADRを行うのですか。弁護士だとしたら、双方代理に反する恐れはないのですか。弁護士以外だとしたら、非弁活動には当たらないのですか。

A1-5

 一般的に、そのようなことにならないように、制度が作られています。IT-ADRの場合は、通常、弁護士である法律ADR委員と弁護士以外の専門ADR委員が合議体を組織して、ADRを行います。IT-ADR委員はあくまで中立の立場でIT-ADR手続を行うものであり、各当事者を代理するのではありませんから、双方代理に当たることはありません。また、IT-ADR委員会では必ず弁護士である法律ADR委員がIT-ADR委員長となり、手続を法的な面からチェックしますから、非弁活動に当たることもありません。

Q1-6

 ADRでは、裁判官が行う裁判と異なり、中立性の確保が難しいのではありませんか。

A1-6

 中立性の確保は、ADRにおいて最も難しい課題の一つです。しかし、IT-ADRセンターでは、IT-ADR委員の中立性を確保するため、厳格な倫理規程を導入するとともに、第三者による運営審査委員会を設けて中立性に疑わしい点がなかったかをチェックするという二重の方策を講じています。これによって、裁判官による裁判と同等以上の中立性を確保しています。